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古物商 質屋 について
古物商 と 質屋 について
古物商と質屋はそれぞれの根拠法が違う事から別個独立した業種となり、共に営業所の
所在地を管轄する警察署に許可申請する事になります。
行政書士常盤法務事務所では、水商売 風俗関係を扱う関係上、警察署関係への申請・届出を
得意分野とさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。
古物商(こぶつしょう)とは、
古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人を指します。
最近では多くの方が気軽に参加されるネットオークション(ヤフーオークション・楽天オークション
などが有名)への売る側の方の場合も、古物商の許可が必要となる場合が多くありますので
ご注意願います。また、店舗を構えずネットショップなどで古物(中古)などを扱う場合も当然のこと
ながら許可は必要となります。
その他、古物商の許可以外では、古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合は
古物市場主(いちばぬし)許可が必要となります。但し、誰でも利用できるフリーマーケットを主催
す
る場合は古物市場主許可は不要なりますが、インターネット上でオークションサイトを運営する
など古物競りあっせん業の届出が必要となります。
| 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。 |
|---|
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製類品 (12)書籍 (13)金券類 |
| 古物商として申請が出来ない場合(欠格要件) |
|---|
| ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
| ③ 住居の定まらない者 |
| ④ 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
| ⑤ 法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき |
| ⑥ 法人の役員が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき |
許可申請
電話相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。
業務の流れ
無料相談(電話相談のみの対応、回数制限なし)
↓
ご依頼人様のご希望により、ご指定地にて面談(現地までの交通費のみご負担願います)
↓
内容の再確認
↓
アドバイス または、お見積もりの提示
↓
業務開始(着手金のお支払い)
書類関係作成・収集など実際の業務を開始
↓
届出・許可申請時に報酬の残金のお支払い
↓
ご依頼案件の業務完了
着手金は、おおよそ報酬金額の半額~
報酬金額は、ご契約時にご提示させていただきますので
ご納得いただいた上でご依頼をお願いします。
その他 他業種と同時申請(図面作成依頼を含む)は、報酬金額の割引適用をさせていただきます。
| 業務内容 | 報酬金額 (着手金含) |
申請費用 | 具体的事例 | |
|---|---|---|---|---|
| 古物営業法 | 古物営業許可申請(新規) 個人 |
19,000円 | 19,000円 | リサイクル店 金プラ買取店 古本屋 |
| 古物営業許可申請(新規) 法人 |
29,000円 | |||
| 古物営業許可証の再交付 個人 |
19,000円 | 1,300円 | 営業の再開 許可証紛失 |
|
| 古物営業許可証の再交付 法人 |
29,000円 | |||
| 古物営業許可証の 書換え・ 変更 (個人) |
19,000円 | 1,500円 | 営業所の移転 法人役員の交代 |
|
| 古物営業許可証の 書換え・変更 (法人) |
29,000円 | |||
営業所の階数がB1、または3F以上の場合(消防署・建築課の立会い加算) |
10,000円 | ― | ― | |
|
40,000円 | ― | ~40.0平米 以内 |
|
| 50,000円 |
~60.0平米以内 |
|||
| 60,000円 | ~80.0平米以内 |
|||
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質屋(しちや ひちや) とは
質屋営業法」に基づく業種形態であり、営業所ごとに、その所在地を管轄する警察署に申請し許可が
必要となります。
古物商とは違い中古品を買取るのではなく、物品を質に取り流質期限までに当該質物で担保される
債権(貸金)の弁済を受けないときは、当該質物(担保物)をもってその弁済に充てる約款を附して、
金銭を貸し付ける営業です。
もちろん、当該質物(担保物)を弁済に充てるためそれを販売する事も考えられますので、その場合は
古物商の許可を同時に取得される事をお勧めします。(質屋営業法により一部除外規定あり)
| 質屋が取扱う主な質草は不動産を除く換金性に優れているものが主流です。 |
|---|
宝飾品や貴金属(ジュエリー)、有名ブランド品のバッグ、腕時計など(ルイ・ヴィトン シャネル エルメス |
| 質屋として申請が出来ない場合(欠格要件) |
|---|
| ① 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者 |
| ② 許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者 |
| ③ 住居の定まらない者 |
| ④ 許可を取り消されて3年を経過しない者 |
| ⑤ 成年被後見人又は破産者で復権を得ないもの |
| ⑥ 法定代理人が前記 ① から④までに掲げる事項に該当するとき |
| ⑦ 同居の親族のうちに前記④に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者 |
| ⑧ 管理者が前記 ① から⑥ までに掲げる事項に該当するとき |
| ⑨ 法人で業務を行う役員が前記① から ⑥ までに掲げる事項に該当するとき |
| ⑩ 基準に適合する質物の保管設備を有しない者 |
許可申請
電話相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。
業務の流れ
無料相談(電話相談のみの対応、回数制限なし)
↓
ご依頼人様のご希望により、ご指定地にて面談(現地までの交通費のみご負担願います)
↓
内容の再確認
↓
アドバイス または、お見積もりの提示
↓
業務開始(着手金のお支払い)
書類関係作成・収集など実際の業務を開始
図面作成含む
↓
届出・許可申請時に報酬の残金のお支払い
↓
ご依頼案件の業務完了
着手金は、おおよそ報酬金額の半額~
報酬金額は、ご契約時にご提示させていただきますので
ご納得いただいた上でご依頼をお願いします。
その他 他業種と同時申請(図面作成依頼を含む)は、報酬金額の割引適用をさせていただきます。
| 業務内容 | 報酬金額 (着手金含) |
申請費用 | 具体的事例 | |
|---|---|---|---|---|
| 質屋営業法 | 質屋新規許可申請(新規) 個人 |
69,000円 | 25,000円 | 質屋 質 |
| 質屋新規許可申請(新規) 法人 |
89,000円 | |||
| 質屋営業所移転許可申請 個人 |
29,000円 | 12,000円 | 営業所の移転 | |
| 質屋営業所移転許可申請 法人 |
39,000円 | |||
| 質屋管理者 新設・ 変更許可申請 (個人) |
23,000円 | 5,700円 | 店長新設 法人役員の交代 |
|
| 質屋管理者 新設・ 変更許可申請 (法人) |
33,000円 | |||
| 質屋許可証の書換え申請 個人・法人 |
19,000円 | 1,500円 | 営業所内での人事 | |
| 質屋許可証の再交付申請 個人・法人 |
19,000円 | 1,300円 | 営業の再開 許可証紛失 |
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営業所の階数がB1、または3F以上の場合(消防署・建築課の立会い加算) |
10,000円 | ― | ― | |
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40,000円 | ― | ~40.0平米 以内 |
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| 50,000円 |
~60.0平米以内 |
|||
| 60,000円 | ~80.0平米以内 |
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